商標登録出願

商標登録出願までの流れ

1.お打ち合わせ

商標登録したい商標と、この商標を使用したい商品を特定します。

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2.商標調査

使用したい商品について、商標登録したい商標と同日又は類似する他の登録商標や出願中の商標がないかを調査します。
弊所から商標登録出願書類を特許庁にオンラインにて提出致します。

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3.出願書類の作成

弊所にて出願書類を作成し、内容をご確認していただきます。

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4.商標登録出願

弊所から商標登録出願書類を特許庁にオンラインにて提出致します。

商標登録出願書類
商標登録出願は、商標登録願に、出願人、商標登録を受けようとする商標、及び、商標を使用とする商品又はサービスを記載して、特許庁に提出することにより行います。

商標登録出願から権利化までの流れ

商標登録出願から権利化までの流れ

審査

審査官が、出願日(優先日)を基準にして、登録要件を満たしているかについて審査を行います。

拒絶理由通知書

審査官は、出願された商標に拒絶理由を発見した場合、拒絶理由通知書を送付します。

意見書・補正書

審査の結果、審査官が拒絶の理由を発見しなかった場合、或いは、意見書・補正書の提出により全ての拒絶理由が解消した場合には、審査官によって登録すべき旨の査定がなされます。

登録査定

審査の結果、審査官が拒絶の理由を発見しなかった場合、或いは、意見書・補正書の提出により全ての拒絶理由が解消した場合には、審査官によって登録すべき旨の査定がなされます。

拒絶査定

意見書や補正書を提出しなかった場合、或いは、審査官が意見書・補正書の提出によっても拒絶理由が全て解消されなかったと判断した場合には、審査官により拒絶する旨の査定がなされます。

拒絶査定不服審判

拒絶査定に承服しかねる場合、査定の謄本の送達日から30日以内であれば拒絶査定不服審判を請求することができます。

登録審決・拒絶審決

拒絶査定不服審判の審理の結果、出願した商標に拒絶理由がないと判断された場合には登録審決が、拒絶理由があると判断された場合には拒絶審決がなされます。

設定登録

登録査定又は登録審決がなされた出願は、登録料を納付することにより設定登録され、商標権が発生します。
又、商標権が設定登録されると、特許庁長官より商標登録証が交付されます。

商標公報発行

商標権の設定登録がされると、その登録商標の内容が商標公報に掲載され、公開されます。

商標権の効力

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を独占的に有します。
よって、商標権者は自ら登録商標を使用することや、他者に登録商標の使用を許諾し、使用料(ロイヤリティー)を得ることができます。
又、商標権を侵害する者に対して、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求をすることができます。

権利の存続期間

登録の日から10年(何回でも更新可能)

登録異議申立

商標公報の発行日から2月間は、第三者によって登録異議の申立がなされることがあります。

維持決定・取消決定

登録異議の申立についての審理の結果、登録商標が登録要件を満たすものであると判断された場合には、維持決定が、登録要件を満たさないものであると判断された場合には、取消決定がなされます。

不使用取消審判・無効審判

第三者により、設定登録された商標権に対して、不使用取消審判の請求や商標登録無効審判の請求がされることがあります。

維持審決・無効審決

不使用取消審判では、商標権者が、審判の請求前3年以内に登録商標を使用していることを証明することができた場合は維持審決、証明することができなかった場合は、無効審決がなされます。
商標登録無効審判では、審理の結果、商標権に無効理由がない場合は維持審決、無効理由がある場合は無効審決がなされます。

知的財産高等裁判所

拒絶査定不服審判、商標登録無効審判及び不使用取消審判の審決に不服がある者は、知的財産高等裁判所に訴えを提起することができます。

最高裁判所

知的財産高等裁判所の判決に不服がある場合は、最高裁判所に上告することができます。

更新申請

商標権は更新申請をすることにより、存続期間を更新することができます。
更新申請は商標権の存続期間満了の6月前から満了の日まで行うことができます。
なお、更新申請は何度でも行うことができます。

主な料金

・商標登録出願 63,000円
・意見書 63,000円
・補正書 63,000円
・商標登録調査 15,000円