実用新案登録出願

実用新案登録出願までの流れ

1.お打ち合わせ

打ち合わせを行い、実用新案登録出願の方針を決定します。

  1. 出願対象となる技術が実用新案法の保護対象であるかを検討します。
  2. 登録の有無を検討します。同一又は類似する技術が既に存在する可能性が高く、登録性が明らかにないと判断される場合には、この時点にて手続きを終了致します。こうすることによって無駄な費用の削減を図ることができます。
    なお、調査を行った場合には別途、調査費用が発生致します。
  3. ご用意して頂いた図面(手書きでもかまいません。弊所にて実用新案登録出願用にアレンジします)や、その他の資料などを検討致します。

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2.明細書作成

弊所にて出願書類を作成し、内容をご確認していただきます。
明細書の難易度によって変動しますが、弊所手数料は、25万~35万円となっております。

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3.実用新案登録出願

弊所から実用新案登録出願書類を特許庁にオンラインにて提出致します。

実用新案法の保護対象

自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るもの。よって、方法は保護対象となりません。

実用新案登録出願書類

実用新案登録出願は、「実用新案登録願」、「実用新案登録請求の範囲」、「明細書」、「図面」及び「要約書」を作成し、特許庁に提出することにより行います。

  • 実用新案登録願
    発明者や出願人を記載します。
  • 実用新案登録の範囲
    実用新案権を取得しようとする技術内容を記載します。
    実用新案権の範囲は、実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて判断されます。
  • 明細書
    実用新案登録請求の範囲で特定した技術内容を詳しく説明します。
  • 図面
    明細書で技術内容を説明するにあたって第三者が理解し易いように必要に応じて添付します。
  • 要約書
    発明の概要を記載します。

実用新案登録の要件

    ⅰ) 物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案であること。
    ⅱ) 公序良俗に反するものでないこと。
    ⅲ) 明細書などの記載が規定どおり適切になされていること。
    ⅳ) 産業上利用できるものであること。
    ⅴ) 出願時までに公に知られた考案でないこと(新規性)。
    ⅵ) 当業者がきわめて容易に創作できたものでないこと(進歩性)。
    ⅶ) 最先の出願であること(先願)。
    なお、実用新案登録出願の審査では、上記ⅳ)~ⅶ)に示した要件については審査されず、上記ⅰ)~ⅲ)の方式的要件及び基礎的要件のみが審査された後に設定登録がなされます(無審査登録主義)。
    従って、登録された実用新案権が実際に有効な権利であるという保証はありません。

実用新案登録出願から権利化までの流れ
実用新案登録出願から権利化までの流れ

実用新案登録出願

実用新案登録出願は、「実用新案登録願」、「明細書」、「実用新案登録請求の範囲」、「図面」及び「要約書」を作成し、特許庁に提出することにより行います。
なお、出願時に、第1~3年の登録料を納付する必要があります。

審査

実用新案登録出願が、規定の方式的要件及び基礎的要件を満たしているか審査されます。
なお、新規性や進歩性などについての審査、すなわち実体審査は行われません。

設定登録

規定の方式的要件及び基礎的要件を満たしている出願は設定登録されます。
又、実用新案権が設定登録されると、特許庁長官より実用新案登録証が交付されます。

実用新案公報発行

実用新案権の設定登録がされると、その考案の内容が実用新案公報に掲載され、公開されます。

実用新案権の効力

実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を独占的に有します。つまり、自ら登録実用新案の実施をすることにより収益を得ることや、他者に登録実用新案の実施を許諾し、実施料(ロイヤリティー)を得ることなどができます。
 又、実用新案権を侵害する者に対し、実用新案技術評価書を提示して警告を行なった後、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求をすることができます。

権利期間

出願の日から10年
(但し、平成17年3月31日以前の出願分については、「出願の日から6年」)

維持年金

権利満了まで(第4~10年)の各年について登録料(維持年金)を納付する必要があります。
維持年金を納付しないと、実用新案権は消滅します。

技術評価書の請求

特許庁長官に対し、実用新案登録出願に係る考案及び登録実用新案についての技術的な評価を請求することができます。
なお、この請求は、出願人以外であってもすることができ、何回でも請求することができます。

無効審判請求

設定登録された実用新案権に無効理由があるとして、第三者が実用新案登録無効審判を請求することがあります。

維持審決・無効審決

実用新案登録無効審判の審理の結果、登録実用新案に無効理由がないと判断された場合には維持審決、無効理由があると判断された場合には無効審決がなされます。

知的財産高等裁判所

実用新案登録無効審判の審決に不服がある者は、知的財産高等裁判所に訴えを提起することができます。

最高裁判所

知的財産高等裁判所の判決に不服がある場合は、最高裁判所に上告することができます。

主な料金

実用新案登録出願 250,000~350,000円
(発明の難易度によって変動します)