意匠登録出願

意匠登録出願までの流れ

1.お打ち合わせ

打ち合わせを行い、意匠登録出願の方針を決定します。

  1. 出願対象となる技術が意匠法の保護対象であるかを検討します。
  2. 登録性の有無を検討します。登録性が明らかにないと判断される場合には、この時点にて手続きを終了致します。こうすることによって無駄な費用の削減を図ることができます。
    なお、調査を行った場合には別途、調査費用が発生します。
  3. 意匠法には、通常の意匠登録出願に加えて、部分意匠制度、関連意匠制度、組物の意匠制度、秘密意匠制度といった特殊な制度があり、何れの意匠登録出願で出願するかを検討いたします。
    ⅰ) 部分意匠制度
    物品の部分について意匠登録を認める制度。第三者が物品の特徴ある部分のみを抽出して模倣するのを防止するのに有効です。
    ⅱ) 関連意匠制度
    自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠(関連意匠)について登録を受ける制度。本意匠から派生して創作された類似の意匠まで広く保護するのに有効です。
    ⅲ) 組物の意匠制度
    経済産業省令で定める組物(同時に使用される二以上の物品)は、組物全体として統一感がある場合、組物を一意匠として出願することが認められる制度。なお、組物としては、一組のディナーセット、一組のコーヒーセット、一組の応接家具セットなど全部で56種類が認められています。
    ⅳ) 秘密意匠制度
    3年以内の期間を指定して、意匠権発生の日からその期間が経過するまでの期間その登録意匠を秘密にする制度。製品の発売前に登録意匠が公表され、他者に模倣されてしまうといった事態を防ぐのに有効です。

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2.出願書類の作成

弊所にて出願書類を作成し、内容をご確認して頂きます。

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3.お打ち合わせ

弊所から意匠登録出願書類を特許庁にオンラインにて提出致します。

意匠登録出願から権利化までの流れ

意匠登録出願から権利化までの流れ

審査

審査官が、出願日(優先日)を基準にして、登録要件を満たしているかについて審査を行います。

    登録要件
    ⅰ) 意匠が工業上利用できるものであること。
    ⅱ) 意匠が公に知られたものでないこと(新規性)。
    ⅲ) 意匠が容易に創作できたものでないこと(創作非容易性)。
    ⅳ) 一出願に複数の意匠が表されていないこと(一意匠一出願(組物の意匠を除く))。
    ⅴ) 最先の出願であること(先願)。
    ⅵ) 先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないこと。
    ⅶ) 公益的不登録事由に該当しないこと。
    ・ 公序良俗に反するものでないこと。
    ・ 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがないこと
    ・ 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠でないこと

拒絶理由通知書

審査官は、意匠登録出願に拒絶理由を発見した場合、拒絶理由通知書を送付します。

意見書・補正書

出願人及び代理人は通知された拒絶理由をよく検討し、意見書・補正書の提出によって拒絶理由の解消を図ります。

登録査定

審査の結果、審査官が意匠登録出願に拒絶の理由を発見しなかった場合、或いは、意見書・補正書の提出により全ての拒絶理由が解消された場合は、審査官によって登録すべき旨の査定がなされます。

拒絶査定

意見書や補正書を提出しなかった場合、或いは、審査官が意見書・補正書の提出によっても拒絶理由が全て解消されなかったと判断した場合には、審査官により拒絶すべき旨の査定がなされます。

拒絶査定不服審判

拒絶査定に承服しかねる場合、拒絶査定の謄本の送達日から30日以内であれば拒絶査定不服審判を請求することができます。

登録審決・拒絶審決

拒絶査定不服審判の審理の結果、意匠登録出願に拒絶理由がないと判断された場合には登録審決が、拒絶理由があると判断された場合には拒絶審決がなされます。

設定登録

登録査定又は登録審決がされた意匠登録出願は、登録料を納付することにより設定登録され、意匠権が発生します。
又、意匠権の設定登録後、特許庁長官より意匠登録証が交付されます。

意匠権の効力

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を独占的に有します。よって、自ら登録意匠を使用することにより収益を得ることや、他者に登録意匠の使用を許諾し、使用料(ロイヤリティー)を得ることができます。
又、意匠権を侵害する者に対して、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求をすることができます。

権利期間

登録の日から20年。
(但し、平成19年3月31日以前の出願分については、「設定登録の日から15年」)

意匠公報発行

意匠権の設定登録がされると、その登録意匠の内容が意匠公報に掲載され、公開されます(秘密意匠の場合は、秘密にすることを請求した期間の経過後に公開)。

維持年金

意匠権満了までの各年について、登録料(維持年金)を納付しなければなりません。
維持年金を納付しなかった場合、意匠権は消滅します。

無効審判請求

設定登録された意匠権に無効理由があるとして、第三者が意匠登録無効審判を請求することがあります。

維持審決・無効審決

拒絶査定不服審判及び意匠登録無効審判の審決に不服がある者は、知的財産高等裁判所に訴えを提起することができます。

知的財産高等裁判所

拒絶査定不服審判及び意匠登録無効審判の審決に不服がある者は、知的財産高等裁判所に訴えを提起することができます。

最高裁判所

知的財産高等裁判所の判決に不服がある場合は、最高裁判所に上告することができます。

主な料金

意匠登録出願 120,000~150,000円
(図面の数、図面の代わりに写真を用いた場合などによって変動致します)
・意見書 63,000円
・補正書 63,000円
・意匠登録査定 68,250円