特許出願までの流れ
1.お打ち合わせ
打ち合わせを行い、特許出願の方針を決定します。
- 出願対象となる技術が特許法の保護対象であるかを検討します。
- 特許性の有無を検討します。同一又は類似する技術が既に存在する可能性が高く、特許性が明らかにないと判断される場合には、この時点にて手続きを終了致します。こうすることによって無駄な費用の削減を図ることができます。
なお、調査を行った場合には別途、調査費用が発生致します。 - ご用意して頂いた図面(手書きでもかまいません。弊所にて特許出願用にアレンジします)や、実験データなどを検討します。
▼
2.明細書作成
弊所にて出願書類を作成し、内容をご確認していただきます。
▼
3.特許出願
弊所から特許出願書類を特許庁にオンラインにて提出致します。
特許法の保護対象
【自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの】を保護対象としております。
従って、万有引力の法則などの自然法則自体・経済法則・人為的取り決め・技能(フォークボールの投球方法など)・絵画・彫刻などは特許法では保護されません。
特許出願書類
特許出願は、「特許願」、「特許請求の範囲」、「明細書」、「図面(必要な場合のみ)」及び「要約書」を作成し、特許庁に提出することにより行います。
- 特許願
発明者や出願人を記載します。 - 特許請求の範囲
特許権を取得しようとする技術内容を記載します。特許権の範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて判断されます。 - 明細書
特許請求の範囲で特定した技術内容を詳しく説明します。 - 図面
明細書で技術内容を説明するにあたって第三者が理解し易いように必要に応じて添付します。 - 要約書
発明の概要を記載します。
特許出願から権利化までの流れ

出願公開
出願日から1年6月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。
出願審査請求
特許出願は、特許庁に提出しただけでは審査されません。
特許出願は、特許庁に審査請求料を納付し出願審査請求を行うことにより審査が行われます。審査請求は、出願日から3年以内であればいつでもすることができ、出願人以外の者であってもすることができます。なお、特許出願日から3年以内に審査請求されなかった特許出願については、みなし取下げとなります。
審査
審査官が、出願日(優先日)を基準にして、特許要件を満たしているかについて審査を行います。
特許要件
・産業上利用できるものであること
・出願時までに公に知られた発明でないこと(新規性)
・当業者が容易に発明できたものでないこと(進歩性)
・最先の出願であること
・公序良俗に反するものでないこと明細書などの記載が規定どおり適切になされていること
拒絶理由通知
審査官が審査の結果、拒絶理由を発見した場合、拒絶理由通知書が送付されます。
意見書及び補正書の提出
拒絶理由通知書を検討し、権利化しようとしている発明の範囲を限縮する補正書や、審査官の見解に対して反論するために意見書を提出します。
特許査定
審査の結果、審査官が拒絶の理由を発見しなかった場合、或いは、意見書や補正書の提出により全ての拒絶理由が解消された場合は、審査官によって特許すべき旨の査定がなされます。
拒絶査定
意見書や補正書を提出しなかった場合、或いは、審査官が意見書や補正書の提出によっても拒絶理由が全て解消されなかったと判断した場合には、審査官により拒絶すべき旨の査定がなされます。
拒絶査定不服審判請求
拒絶査定に承服しかねる場合、査定の謄本の送達日から30日以内であれば拒絶査定不服審判を請求することができます。
特許審決・拒絶審決
拒絶査定不服審判の審理の結果、特許出願に拒絶理由がないと判断された場合には特許審決が、拒絶理由があると判断された場合には拒絶審決がなされます。
設定登録
特許査定又は特許審決がされた出願は、第1~3年の特許料の一時に納付することにより設定登録され、特許権が発生します。又、特許権の設定登録がされると、特許庁長官より特許証が交付されます。
特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を独占的に有します。つまり、自ら特許発明の実施をすることにより収益を得ることや、他者に特許発明の実施を許諾し、実施料(ロイヤリティー)を得ることなどができます。
又、特許権を侵害する者に対して、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求をすることができます。
特許権の存続期間は、 出願の日から20年です。
特許公報発行
特許権の設定登録がされると、その発明の内容が特許公報に掲載されます。
維持年金
第4年から特許権満了までの各年について、特許料(維持年金)を納付しなければなりません。維持年金を納付しなかった場合、特許権は消滅します。
無効審判請求
設定登録された特許権に無効理由があるとして、第三者が特許無効審判を請求することがあります。
維持審決・無効審決
特許無効審判の審理の結果、特許に無効理由がないと判断された場合には維持審決が、特許に無効理由があると判断された場合には無効審決がなされます。
知的財産高等裁判所
拒絶査定不服審判及び特許無効審判の審決に不服がある者は、知的財産高等裁判所に訴えを提起することができます。
最高裁判所
知的財産高等裁判所の判決に不服がある場合は、最高裁判所に上告することができます。