特許出願
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Q.特許出願をするにはどうすればいいの?
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A. 新しく開発した技術が分かる資料をご用意下さい。
物であれば、現物や図面などをご用意下さい。方法であれば、その手順が分かる資料をご用意ください。
弊所では、お客様のご負担を軽減するために、現物と口頭での説明で発明の内容が分かる場合には現物から明細書を書き起こしております。
断面図や内部構造などの外観からでは分からない構造や、化学分野における実験データなどにつきましては資料のご提供をお願いしております。 -
Q.特許相談に費用は要るの?
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A. 一時間当り一万円を頂戴しております。
但し、特許相談した結果、弊所にて出願手続きをする場合には、費用は頂いておりません。 -
Q.特許出願をするメリットは?
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A. 特許出願をして特許権が得られれば、その技術について独占排他権を得ることができます。
又、特許権を得ることができなかった場合にも、特許出願をしておくことによって、第三者が後に類似の技術を特許出願した場合に自己の特許出願で第三者の特許出願を排除することができます。
先使用権を主張することも可能ですが、先使用権の一要件として、第三者の特許出願の際に発明の実施或いは準備をしていることを立証しなければならず、第三者の特許出願日が5年或いは10年といったかなり古い場合にはその立証をすることが困難なことも多く、先使用権の主張ができない場合もあります。
先使用権の立証や、無効資料の調査などの後ろ向きの作業に手数をとられることを考えると、新しい技術を開発した場合には特許出願をしておく方が他社を牽制することもできる上に、上記のような後ろ向きの作業から開放され、新たな技術の開発に力を注ぐことが可能となります。 -
Q.新しい技術を開発した場合には特許出願をしないといけない?
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A. 全ての新しい技術を特許出願する必要はないと考えます。
特許出願をすると、出願日(優先日)から一年半後に出願公開がされ、特許出願の内容が全て第三者に公開されてしまいます。
従って、販売した製品を分析しても新しい技術がどのようなものか分からない場合には出願することなくノウハウとして秘匿しておくことが賢明な場合もあります。
例えば、ラーメンのダシについて、ラーメンのダシを分析してもどのような材料をどのようにして加工したのか分からない場合には、特許出願をするのではなく、「秘伝のダシ」として秘匿しておくことが賢明かもしれません。
このように、特許出願をするよりもノウハウとして残しておくことが賢明である場合には、弊所ではあえて特許出願をすることなくノウハウとして残しておくことをお勧めしており、過去にそのようにアドバイスしたケースがございます。
実用新案登録出願
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Q.特許と実用新案登録との違いは、メリットとデメリットは?
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特許 実用新案 保護対象 物と方法 物 審査 審査あり 無審査 存続期間 出願日から20年 出願日から10年 A. 特許出願は、特許庁の審査官が審査し、特許性が有することを確認した上で特許権が付与されることから、特許権は比較的、安定的な権利であるのに対して、実用新案登録出願は、規定の方式的要件及び基礎的要件のみが審査された上で実用新案権が付与されることから、無効審判によって無効にされ易く、権利の安定性が低いです。
又、実用新案権は、権利の行使に際して技術評価書の提示が必要であり、技術評価書を請求してから得られるまでに時間を要し、直ちに権利行使することができないことがあります。
従いまして、特許権は、審査にやや時間を要するものの、早期審査を利用することによって早期権利化も図ることができ、権利の安定性にも優れていることから、第三者の行為を積極的に抑止し、開発した技術の独占化を図ることを目的とするならば、特許出願にすべきでしょう。
一方、とにかく登録番号が欲しい場合や、出願することによる第三者の権利化阻止のみを目的とするような場合には実用新案登録出願でもよいでしょう。
意匠登録出願
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Q.意匠登録出願をするにはどうすればいいですか?
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A. 意匠登録出願を使用とする現物をお持ち頂ければ、弊所にて意匠用の図面又は写真を用意致します。
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Q.どのようなものが意匠法で保護されるの?特許との違いは?
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A. 意匠とは、簡単にいえば「物品のデザイン」をいい、優れた物品のデザインを保護しようとするものです。
例えば、新しいはさみを開発し、刃の形状が従来にない斬新な形状をしているのであれば、意匠法で保護される可能性があります。
又、はさみの刃の形状を特定の形状とすることによって切れ味がよくなった場合には、その技術は特許法や実用新案法で保護される可能性があります。
商標登録出願
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Q.商標登録出願をするにはどうすればいいですか?
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A. 登録したい商標と、この商標を使用したい商品又はサービスを頂ければ、弊所にてどの分類にて出願すればよいかを特定した上で願書を作成し特許庁に提出致します。
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Q.商標登録出願をする前に調査する方がいいの?
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A. 商標登録出願をするにあたっては、調査を行った上で商標登録出願することが望ましいです。
事前に調査した上で商標登録出願することによって登録される可能性が高くなり、費用の無駄を防止することができます。 -
Q.商標登録していない商標がたくさんあるが、なぜ商標登録をする必要があるの?
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A. 商標登録には新規性の概念はないため、自己の使用開始よりも後であっても、第三者が商標登録出願をして商標権を獲得した場合には、自己の商標が第三者の出願時に周知でない限り、商標を継続して使用することができなくなります。
商標登録しないで使用している商標は、抵触する商標権が偶然に存在しなかったか、或いは、抵触する商標権があるものの、商標権者が気付いていないか、気付いていても商標権者の商売に影響がないために黙認している可能性があります。特に、後者の場合、商標権者が突然、商標の使用停止を求めてくる可能性があり、このような場合、これまで築いてきた信用が無になるばかりか、商標の抹消や変更に多額の費用がかかる上に顧客への信用が低下する虞れがあります。