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	<title>山本特許事務所 │ 大阪・阿倍野区 &#187; blog</title>
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	<description>化学分野の特許を中心に知財戦略を意識したサポートを心掛けた大阪を拠点とした特許事務所です。</description>
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		<title>日本が誇る優れた技術力</title>
		<link>https://yamamotopat.com/blog/japan/tradition/</link>
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		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 12:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yama</dc:creator>
				<category><![CDATA[japan]]></category>

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		<description><![CDATA[職人としてのこだわりを何よりも大切にし、流行を追いかけずにひたすら自らのスタイルを貫いた結果、世界から注目され、世界的なブランドになろうとしているのが「エアロコンセプト」です。 埼玉の工場からスタートしたエアロコンセプト [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>職人としてのこだわりを何よりも大切にし、流行を追いかけずにひたすら自らのスタイルを貫いた結果、世界から注目され、世界的なブランドになろうとしているのが「<a href="http://www.aeroconcept.co.jp/" target="_blank">エアロコンセプト</a>」です。 埼玉の工場からスタートしたエアロコンセプトは、航空機の構造をヒントに職人たちの長年の技術と経験から生み出されたものです。自らの信念を最優先に表現した職人の技が、独特のデザイン且つ耐久性にも優れた素晴らしい一品を完成させています。</p>
<p>また、<a href="http://www.monodzukuri.meti.go.jp/award04/04/01_03_02.html" target="_blank">有田焼の伝統技術を応用して、高輝度を有する蓄光技術</a>が開発されています。 この技術は、有田焼の伝統的な釉薬を塗る技術を応用して７年かけて開発されたものであり、蓄光顔料を磁気製タイルに焼き付けることによって長時間に亘って光を放射することを可能にした技術です。 蓄光技術の開発は、韓国で発生した地下鉄火災時において、合成樹脂製の誘導標識が熱によって破壊されたことから始まったそうです。 この技術を用いた誘導標識は、蓄光式誘導標識規格の最高ランクであるＳ－２００級の認定を受け、消防設備として実用化されました。 日本の伝統的な技術は、ある時にはその姿を愚直に守り続け、ある時にはそれを基礎として先端技術を生み出しております。 iPadの研磨技術をはじめ、このような日本の職人技術が世界に認められるのは何よりも嬉しいことですね。しっかり保護をしつつ、もっと世界に羽ばたいて欲しいものです。<br />
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		<item>
		<title>“香り”を用いたブランディング「ブランドセント」と商標の保護</title>
		<link>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/kaori-2/</link>
		<comments>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/kaori-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 02:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yama</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>

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		<description><![CDATA[近年、ブランディングの手法として「香り」を取り入れることが試みられております。 臭覚は、五感の中で唯一感情に直接的に働きかけるといわれており、また、記憶中枢に働きかけるため、特定の香りをかいだ際に過去の記憶がよみがえるそ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yamamotopat.com/blog/brand-blog/kaori/attachment/kinmokusei-150x150/" rel="attachment wp-att-592"><img class="alignnone size-full wp-image-592" alt="kinmokusei-150x150" src="http://yamamotopat.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/kinmokusei-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>近年、ブランディングの手法として「香り」を取り入れることが試みられております。</p>
<p>臭覚は、五感の中で唯一感情に直接的に働きかけるといわれており、また、記憶中枢に働きかけるため、特定の香りをかいだ際に過去の記憶がよみがえるそうです。（<a href="http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20110105/256190/?rt=nocnt" target="_blank">日経BP netより引用</a>）<br />
「香り」がブランディングにどのように用いられているかというと、例えば、店内において、企業イメージに沿った「香り」を漂わせておくことによって、店を訪れた消費者に対して「香り」と店舗を関連付けたイメージを強く印象づけることができます。<br />
また、別の場所において近い臭いを嗅いだ場合に店の「香り」を思い出し、この「香り」をきっかけにして店のことを思い出します。<br />
金木犀の香りをかぐと、なんとなくトイレの芳香剤を連想する感覚が似ていますね。</p>
<p>このように、香りと関連付けることによって、消費者の感情に直接的に働きかけ自社の印象をより強いものとするブランディングを「ブランドセント(Brand Scent)」といいます。</p>
<p><span id="more-1848"></span></p>
<p>現在、ブランドセントを実施している企業としてＡＮＡがあります。<br />
ＡＮＡは、空港のラウンジのエントランス、機内で乗客に配るおしぼり、アロマカードに「香り」を漂わせ、空間の演出を図り、乗客に対するブランドの愛着度の向上、即ち、ブランド力の向上を図っているようです。<br />
他にも、新車が工場を出る際にブランドごとの「香り」を人工的につけられていたり、カネボウフーズ（現クラシエフーズ）のフレグランスガムやソニーや富士通の手掛けたアロマ携帯など、着々とその「香り」市場を広げています。</p>
<p>日本の商標法においては、現時点では「香り（におい）」は保護対象となっておりませんが、特許庁は、「香り」を商標登録の対象とするための法改正の検討に入っています。（<a href="http://www.asahi.com/national/update/0626/TKY201206250673.html" target="_blank">朝日新聞　香り、音、触感も商標の保護対象　特許庁、来年法改正へ</a>）</p>
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		<item>
		<title>商標権が侵害された！？　あなたのブランドを守る５つのポイント</title>
		<link>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/protect/</link>
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		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 08:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yama</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>

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		<description><![CDATA[あなたは、ブランドという言葉をよく耳にされていることと思います。 このブランドの保護を目的としているのが商標法であり、この法律に基づいて商標権が発生します。商標権をすでに保有している場合、自分の保有している登録商標と同一 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>あなたは、ブランドという言葉をよく耳にされていることと思います。</p>
<p>このブランドの保護を目的としているのが商標法であり、この法律に基づいて商標権が発生します。商標権をすでに保有している場合、自分の保有している登録商標と同一又は類似する商品名又はサービス名で、第三者が商品を販売し又はサービスを提供しているとき、第三者のそのような行為が自己の商標権を侵害しているかどうかを判断する必要があります。</p>
<p>そして、第三者の行為が商標権の侵害である場合にはあなたのブランドイメージが傷つけられる前に必要な手続きをとる必要があります。</p>
<p>以下に、あなたの大切な登録商標と同一又は類似するブランドを見つけた場合にとるべき対処法を説明します。</p>
<p><span id="more-600"></span></p>
<p>（１） あなたの保有する商標権が存続しているかを確認する。<br />
「自分の商標権が存続しているかどうかを確認する」というと、「そんなことないで！」と笑われる方もいらっしゃると思います。<br />
商標権は登録日から１０年で満了し、商標権を継続して保有したい場合には、存続期間を更新するための申請をする必要があります。商標権の満了時期の管理をきちんと行っている場合は改めて確認する必要はないですが、そうでない場合には、まず、行動を起こす前に、商標権が存続しているかを確認する必要があります。</p>
<p>（２） 第三者のブランドと登録商標を比較する。<br />
登録商標と第三者のブランドが同一又は類似していることが必要です。登録商標と第三者のブランドが類似しているかどうかを判断することは専門家でも非常に難しいケースが多々あります。</p>
<p>登録商標と第三者のブランドが類似しているか否かの判断は、例えば、下記の要領で行われます。</p>
<p>登録商標（ブランド）が文字から構成されている場合、登録商標（ブランド）全体から生じる読み方はもちろんのこと、登録商標（ブランド）を構成している文字や図形の中でどの部分が注目されるかについても検討する必要があります。この部分が登録商標（ブランド）の要部となります。</p>
<p>例えば、鉛筆の商品名が「ＡＢＣ鉛筆」であった場合、需要者が鉛筆を選ぶ時に、商品名中の「鉛筆」に注目しないですよね。なぜかお分かりだと思います。「鉛筆」に注目しても、どこの会社から販売されている鉛筆か区別できないからです。「ＡＢＣ鉛筆」の場合は、「ＡＢＣ」に注目して需要者は鉛筆を選択、購入します。そうです。「ＡＢＣ鉛筆」の場合、要部は「ＡＢＣ」となり、「エービーシー」という読み方も発生すると判断されます。</p>
<p>そして、登録商標から生じる読み方と、第三者のブランドから生じる読み方とを比較して、両者が類似しているか否かを判断します。</p>
<p>（３） 登録商標を登録している商品と第三者の商品を比較する。<br />
商標を登録するには、商品を特定する必要があります。商標を登録するときに特定した商品と、第三者が使用している商品とが同一又は類似している必要があります。</p>
<p>例えば、あなたが商品「婦人靴」について登録している場合、第三者の商品が「紳士靴」である場合、商標登録に係る商品と、第三者の商品とは類似しているといえます。</p>
<p>一方、あなたが商品「婦人靴」について商標登録している場合、第三者の商品が「菓子」である場合、商標登録している商品と、第三者の商品とは非類似であるといえます。</p>
<p>（４）　商標権を侵害している第三者への告知<br />
あなたが保有している登録商標と、第三者が使用しているブランドとが同一又は類似し、且つ、あなたが商標登録している商品と、第三者が使用している商品とが同一又は類似している場合、第三者はあなたの商標権を侵害していると考えられます。</p>
<p>このような場合、第三者にあなたの商標権の存在を知ってもらい、その行為を停止してもらう必要があります。</p>
<p>第三者に上記事実を告知する方法は特に法律上、定められている訳ではありません。相手を知っている場合には口頭で告知しても構いません。</p>
<p>しかし、口頭の場合には、告知しても、相手が真摯にその事実を受け止めず、うやむやにしてしまうケースがあります。また、口頭の場合にはその事実を後日、証明することが難しくなりますのであまりお勧めできません。</p>
<p>したがって、通常は書面にて相手に告知することになります。更に、どのような内容を相手に告知したかを証明できるように内容証明郵便にて告知することが通常行われております。</p>
<p>（５）　第三者が使用を停止しない場合<br />
あなたが第三者に対して商標権の侵害の事実を告知しても、第三者が使用を停止しない場合には裁判所に訴訟を提起することになります。</p>
<p>裁判所の管轄は、大阪地方裁判所又は東京地方裁判所となります。この手続きは専門家でないと難しい場合が多いので、弁理士又は弁護士にご相談するのがいいと思います。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>あなたが起業する時に商標登録について知っておくべき７つのこと</title>
		<link>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/kigyo/</link>
		<comments>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/kigyo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 01:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yama</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>

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		<description><![CDATA[起業家であるあなたが、起業するにあたって真っ先に考えることは、どのような商品を販売し、どのようなサービスを提供するかだと思います。 多くの場合、商品名やサービス名、つまり、ブランドが必要となります。 ブランドはあなただけ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>起業家であるあなたが、起業するにあたって真っ先に考えることは、どのような商品を販売し、どのようなサービスを提供するかだと思います。<br />
多くの場合、商品名やサービス名、つまり、ブランドが必要となります。</p>
<p>ブランドはあなただけが使用でき、第三者が使用できないようにしておかなければ、自らの努力で築き上げたブランド力が第三者に利用され、場合によっては、第三者の品質の悪い商品によって、せっかく築き上げたブランド力が損なわれるという事態を生じます。<br />
最悪の場合、第三者によって自らのブランドが取得され、あなたのブランドが使用できなくなるという事態が生じる恐れがあります。</p>
<p>以下に、あなたがブランドについて起業時に知っておくべきことを7つにまとめてみました。</p>
<p><span id="more-603"></span></p>
<h4>その１　第三者の商標登録の確認</h4>
<p>起業するときは、会社名(屋号)を決めることになります。そして、商品やサービスの提供を開始することになると思います。<br />
よくあるケースが、会社名又はその一部を商品名やサービス名として用いる場合です。</p>
<p>例えば、「ABC株式会社」とした場合に、商品名を「ABC」とするような場合です。<br />
このようなケースを将来想定されている企業家の方は、会社名を決める際に少なくとも今後、販売していこうとしている商品(サービス)について第三者の商標権に侵害していないかを事前に調査しておく必要があります。</p>
<p>そして、商品名として用いられる会社名又はその一部(上記であれば商標「ABC」)を商標登録しておくことが必要です。</p>
<p>商標登録出願の審査は先に出願したものが優先されますので、起業する際に第三者の商標権が存在しなくても、その後に第三者が商標登録出願をした場合、使用できなくなります。<br />
このような事態を防止するために、会社名の決定時に、商標登録出願をしておくことが好ましいでしょう。</p>
<h4>その２　会社名又はその一部が普通名称として登録できないことも</h4>
<p>会社名又はその一部を商品名やサービス名として用いることを想定している場合、次のケースについても要注意です。</p>
<p>例えば、会社名が「大阪クッキー株式会社」とし、商品名を「大阪クッキー」とするような場合です。<br />
この場合は、クッキーに商品名として｢大阪クッキー｣をつけることになりますが、｢大阪｣は著名な都市名であり、「クッキー」も商品の普通名称ですので、これらの語を結合させただけでは、特許庁の審査でパスすることはできず、商標登録が認められません。</p>
<p>したがって、会社名又はその一部を商品名やサービス名として用いることを想定している場合には、会社名又はその一部に、他の会社の商品（サービス）と区別できるような言葉を入れておくことが必要となります。</p>
<h4>その３　既に商品名(サービス名)を決定している場合</h4>
<p>商標法では、一定の例外を除いて、第三者の商標登録出願よりも先に使用していたとしても、商標登録をしていない限り、第三者の商標権によって今後の商標の使用が認められなくなります。</p>
<p>したがって、商品の販売状況を見てから商標登録出願をしようと思っていたところ、第三者が先に商標登録出願をしてしまった場合には、商品名の変更を余儀なくされ、これまでの宣伝費用などが無駄になるおそれがあります。</p>
<p>既に商品名(サービス名)が決定している場合には、商品名(サービス名)が第三者の商標権に抵触していないことを確認の上で、商標登録出願を行っておくことが好ましいでしょう。</p>
<h4>その５　商標登録は、商標と商品(サービス)とが一対であること</h4>
<p>商標登録は、商標だけを特定して行うことはできません。商標と、この商標を使用する商品(サービス)とが一対となっている必要があります。<br />
つまり、どの商品にどのような商標を使用するのかを特定する必要があります。</p>
<h4>その６　登録商標を使用すること</h4>
<p>商標法は、登録商標と同一商標の使用を義務付けています。これを守らないと、商標登録が取り消されてしまうことがあります。なお、使用する商標は、登録商標以外に社会通念上、登録商標と同一とみなされる商標であっても構いません。</p>
<p>具体的には、登録商標と同一の商標を使用していない場合には、第三者から不使用取消審判を請求されると、登録商標を使用していないと判断されて、商標登録が取り消されてしまいます。</p>
<p>登録商標が、犬の図形と「ABC」が横に並んでいる場合、犬の図形だけを使用し、又は、「ABC」だけを使用するのは、登録商標の使用とはみなされません。<br />
犬の図形と「ABC」を常に併用する場合には問題ないのですが、犬の図形だけを使用する、又は、「ABC」だけを使用することを念頭に置かれている場合には、犬の図形だけの商標登録と、「ABC」だけの商標登録を取得しておく必要があります。</p>
<p>現在、登録商標のうち多くの登録商標は使用されていないという事実があります。</p>
<p>したがって、商標登録しようとしたが、すでに第三者が商標登録をしていたという理由で断念された場合でも、不使用取消審判を請求することによって諦めていた商標登録が可能になるケースがございます。<br />
不使用取消審判の請求は法的知識を必要としますので、専門知識を有する弁理士にご相談されるのがいいでしょう。</p>
<h4>その７　日本の商標権の効力は日本国内のみであること</h4>
<p>日本の商標権の効力は日本国内に限定されます。したがって、中国や韓国などに商品の販売やサービスの提供を考えられている場合には、中国や韓国においても商標登録出願を行い、商標権を取得しておく必要があります。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>これは登録商標？　侵害しないための基礎知識と普通名称化しないための管理</title>
		<link>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/futumeisho/</link>
		<comments>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/futumeisho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 03:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yama</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>

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		<description><![CDATA[日頃、私たちが何気なく使っている&#8221;セロテープ&#8221;という言葉。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、これは登録商標で、いわゆる商品名です。 セロテープだけではありません。カップヌードルやサランラップ、 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>日頃、私たちが何気なく使っている&#8221;セロテープ&#8221;という言葉。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、これは登録商標で、いわゆる商品名です。<br />
セロテープだけではありません。カップヌードルやサランラップ、ラジコンにプラモデル・・・全て登録商標です。<br />
このように、特定企業の商品名でもって物を特定していることがよくあり、それらを用いることが気付かないうちに商標権を侵害している場合があるのです。<br />
例えば、人に買い物を頼む場合に同種の商品の代表例として「○○（登録商標）」を例示するようなときは問題ないのですが、<b>企業が自社製品を販売するにあたって、パッケージなどに他社の登録商標であることを知らずに登録商標を用いてしまった場合には、商品の販売停止や損害賠償の請求を受けるといった大変な事態を引き起こします。</b></p>
<p>以下に、日常、よく用いられているが、実は登録商標であるという著名商標を一例として集めてみました。</p>
<p><span id="more-606"></span></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>登録商標</th>
<th>登録番号</th>
<th>普通名称</th>
</tr>
<tr>
<td>セロテープ</td>
<td>第５４６２２９号</td>
<td>粘着テープ</td>
</tr>
<tr>
<td>ウォークマン</td>
<td>第２６９４２５５号</td>
<td>ヘッドホーンステレオ</td>
</tr>
<tr>
<td>カップヌードル</td>
<td>第１２５１２５６号</td>
<td>かっぷめん</td>
</tr>
<tr>
<td>チキンラーメン</td>
<td>第２６８５１６０号</td>
<td>即席ラーメン</td>
</tr>
<tr>
<td>アクアラング</td>
<td>第４９４８７８号</td>
<td>潜水呼吸具</td>
</tr>
<tr>
<td>味の素</td>
<td>第４１１２９５号</td>
<td>化学調味料</td>
</tr>
<tr>
<td>エアーシューター</td>
<td>第１８１９００６号</td>
<td>気送管</td>
</tr>
<tr>
<td>エレクトーン</td>
<td>第５２９９６６号</td>
<td>電子オルガン</td>
</tr>
<tr>
<td>亀の子たわし</td>
<td>第４０６７６号</td>
<td>たわし</td>
</tr>
<tr>
<td>サランラップ</td>
<td>第７０６９９９号</td>
<td>ラップフィルム</td>
</tr>
<tr>
<td>クレラップ</td>
<td>第２５８３２０６号</td>
<td>ラップフィルム</td>
</tr>
<tr>
<td>ジープ</td>
<td>第２５１１９８２号</td>
<td>自動車</td>
</tr>
<tr>
<td>セメダイン</td>
<td>第１８１３４０６号</td>
<td>接着剤</td>
</tr>
<tr>
<td>テフロン</td>
<td>第１６４４７２１号</td>
<td>ポリテトラフルオロエチレン</td>
</tr>
<tr>
<td>ドルビー</td>
<td>第１２２２２８３号</td>
<td>録音雑音低減回路</td>
</tr>
<tr>
<td>バンドエイド</td>
<td>第１５３７５３８号</td>
<td>絆創膏</td>
</tr>
<tr>
<td>プラモデル</td>
<td>第５５５７６２号</td>
<td>プラスチックモデル</td>
</tr>
<tr>
<td>ポリバケツ</td>
<td>第１８７４４８８号</td>
<td>バケツ</td>
</tr>
<tr>
<td>マジックテープ</td>
<td>第１３２８１６３号</td>
<td>面ファスナー</td>
</tr>
<tr>
<td>ラジコン</td>
<td>第４８２７８８号</td>
<td>無線操縦</td>
</tr>
<tr>
<td>フリーダイヤル</td>
<td>第３００３３５９号</td>
<td>受信者負担による電話サービス</td>
</tr>
<tr>
<td>シーチキン</td>
<td>第５２９９０４号</td>
<td>加工水産物</td>
</tr>
<tr>
<td>のりたま</td>
<td>第２０５５３１２号</td>
<td>ふりかけ</td>
</tr>
<tr>
<td>トレーナー</td>
<td>第８１９３０２号</td>
<td>被服</td>
</tr>
<tr>
<td>レーザーディスク</td>
<td>第１６３７０４３号</td>
<td>記録済ビデオディスク</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>著名商標となると、多くの方が類似の商品の総称として登録商標を用いることが多くなり、商標権者の登録商標の管理が悪いと、普通名称化してしまうことも多くあります。<br />
特に、商品が今までになかったもので人気を博しているような商品である場合や、長年に亘って親しまれている商品である場合には、その傾向が強くなります。</p>
<blockquote><p>※登録商標の普通名称化とは、特定の企業の商品やサービスであることを示していた登録商標（ブランド）が、例えば、同業者が登録商標(ブランド）を使用しているのを放置していたために多くの同業者が登録商標を使用するに至るなどの理由で、登録商標を用いていた同種類の商品やサービスを示す普通名称となってしまうことです。</p></blockquote>
<p>次に、普通名称化した登録商標の一例を列記しました。</p>
<h4>普通名称化した商標</h4>
<h5>特許庁により普通名称との判断が示されているもの</h5>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>登録商標</th>
<th>番号</th>
<th>普通名称</th>
</tr>
<tr>
<td>サニーレタス</td>
<td>昭和57年審判第2936号</td>
<td>レタス</td>
</tr>
<tr>
<td>ポケベル</td>
<td>昭和62年審判第15568号</td>
<td>無線呼出用携帯受信機</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h5>裁判所により普通名称化したとの判断が示されているもの</h5>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>登録商標</th>
<th>番号</th>
<th>商標権者</th>
</tr>
<tr>
<td>うどんすき</td>
<td>商標登録第553621号</td>
<td>美々卯</td>
</tr>
<tr>
<td>正露丸</td>
<td>商標登録第545984号</td>
<td>大幸薬品</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>商標権を保有している方は自己の登録商標の管理を怠らないようにし、第三者が自己の登録商標を用いている場合には、弁理士などの専門家とも相談して警告書を送付するなどの措置を講ずることも必要でしょう。</p>
<h4>商標権が存続していないもの</h4>
<p>過去に商標登録されていたが、現在は消滅してしまっている商標を一例として以下に列記しました。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>登録商標</th>
<th>普通名称</th>
<th>商標権者</th>
</tr>
<tr>
<td>エスカレータ</td>
<td>自動式階段</td>
<td>米オーチス社</td>
</tr>
<tr>
<td>ホッチキス</td>
<td>ステープラー</td>
<td>イトーキ</td>
</tr>
<tr>
<td>メカトロニクス</td>
<td>機械工学と電子工学が融合した学問・<br />
技術分野を示す一般的名称</td>
<td>安川電機</td>
</tr>
<tr>
<td>ホームシアター</td>
<td></td>
<td>八欧電機株式会社</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>これらは一例であり、全てではありません。<br />
普通名称化に関するwikiやまとめたサイトなどもありすが、誤った認識の物も多いです。<br />
というのも、判断が難しいものも多く、実際にはまだ商標権が生きており、商標権を持っている会社（または個人）が何らかの理由により争いごとにしていないケースがあります。<br />
これらは裁判などにより結論が出ない限り「確かに普通名称化されました」とは言えません。<br />
注意されないから使ってよい、そういうわけではありません。<br />
先だっての『面白い恋人』の訴訟も良い例ではないでしょうか。<br />
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		</item>
		<item>
		<title>もしかしてあなたの故郷の方言が…！？商標登録が生み出すブランド戦略のヒント</title>
		<link>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/dialect/</link>
		<comments>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/dialect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 04:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yama</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>

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		<description><![CDATA[最近、この方言をブランド化して地域振興に役立てようとする動きがあります。 たとえば、方言「幸せます」をブランド化して地域経済の活性化を図ることを目的に防府商議所が商標登録出願を行ったことが報道されております（山口新聞　２ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>最近、この方言をブランド化して地域振興に役立てようとする動きがあります。<br />
たとえば、方言「幸せます」をブランド化して地域経済の活性化を図ることを目的に防府商議所が商標登録出願を行ったことが報道されております（<a href="http://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2011/0423/13p.html" target="_blank">山口新聞　２０１１年４月２３日 掲載</a>）。</p>
<p>そこで、方言がこれまでにどの程度、商標登録されているかざっくり調べてみたところ、次のような方言が商標登録されていました。</p>
<p><span id="more-609"></span></p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<th>地域</th>
<th>方言</th>
<th>意味</th>
<th>商標登録番号</th>
</tr>
<tr>
<td>北海道</td>
<td>なまら</td>
<td>とても／すごく</td>
<td>登録第5102240号<br />
登録第5023811号</td>
</tr>
<tr>
<td>青森県</td>
<td>じょっぱり</td>
<td>意地っ張り／頑固者</td>
<td>登録第1042071号<br />
登録第1200205号<br />
登録第1804588号</td>
</tr>
<tr>
<td>山形県</td>
<td>初会/あ・あい</td>
<td>こんにちは</td>
<td>登録第4886857号</td>
</tr>
<tr>
<td>富山県</td>
<td>きときと</td>
<td>新鮮な</td>
<td>登録第2201912号<br />
登録第5204894号</td>
</tr>
<tr>
<td>長野県</td>
<td>やくやく</td>
<td>わざわざ</td>
<td>登録第5367399号</td>
</tr>
<tr>
<td>群馬県</td>
<td>おったまげた</td>
<td>驚いた</td>
<td>登録第4924302号</td>
</tr>
<tr>
<td>石川県</td>
<td>あんやと</td>
<td>ありがとう</td>
<td>登録第5368801号</td>
</tr>
<tr>
<td>愛知県</td>
<td>やっとかめ</td>
<td>久しぶり</td>
<td>登録第4538973号<br />
登録第4565184号</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">京都府</td>
<td>はんなり</td>
<td>落ち着いた華やかさを持つ様</td>
<td>登録第2385821号<br />
登録第2519385号<br />
登録第4338206号<br />
など多数あり</td>
</tr>
<tr>
<td>ほっこり</td>
<td>いかにも暖かそうな様</td>
<td>登録第4368512号<br />
登録第4416198号<br />
登録第4995211号<br />
など多数あり</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">大阪府</td>
<td>おおきに</td>
<td>ありがとう</td>
<td>登録第2446344号<br />
登録第4713104号<br />
登録第5132611号</td>
</tr>
<tr>
<td>なんでやねん</td>
<td>どうして？／あり得ない</td>
<td>登録第4213653号<br />
登録第4691596号<br />
登録第4793857号<br />
など多数あり</td>
</tr>
<tr>
<td>べっぴん</td>
<td>美人</td>
<td>登録第1391500号<br />
登録第2633096号</td>
</tr>
<tr>
<td>島根県</td>
<td>だんだん</td>
<td>ありがとう</td>
<td>登録第2657883号<br />
登録第4360148号<br />
登録第4790088号<br />
など多数あり</td>
</tr>
<tr>
<td>山口県</td>
<td>おいでませ</td>
<td>いらっしゃい</td>
<td>登録第1344328号<br />
登録第4837386号<br />
登録第5069831号</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">熊本県</td>
<td>もっこす</td>
<td>意地っ張り／頑固者</td>
<td>登録第2200753号<br />
登録第4450807号</td>
</tr>
<tr>
<td>とっとっと</td>
<td>取ってあるよ</td>
<td>登録第3309443号<br />
登録第4196771号</td>
</tr>
<tr>
<td>佐賀県</td>
<td>がばい</td>
<td>とても</td>
<td>登録第5036807号</td>
</tr>
<tr>
<td>長崎県</td>
<td>せからしか</td>
<td>しつこい／うざったい</td>
<td>登録第5235659号<br />
登録第5385636号</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">宮崎県</td>
<td>よだきい</td>
<td>面倒くさい</td>
<td>登録第4502046号</td>
</tr>
<tr>
<td>てげてげ</td>
<td>適当に／ほどほどに</td>
<td>登録第4618210号</td>
</tr>
<tr>
<td>大分県</td>
<td>いいちこ</td>
<td>良いですよ</td>
<td>登録第1495849号</td>
</tr>
<tr>
<td>鹿児島県</td>
<td>おいどん</td>
<td>一人称の人代名詞。わがはい。</td>
<td>登録第4740785号<br />
登録第4824236号<br />
登録第4922554号<br />
など多数あり</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5">沖縄県</td>
<td>なんくるないさ</td>
<td>何とかなるさ</td>
<td>登録第5121865号</td>
</tr>
<tr>
<td>ちゅらさん</td>
<td>美人</td>
<td>登録第4474021号<br />
登録第4474022号<br />
登録第4474023号<br />
など多数あり</td>
</tr>
<tr>
<td>めんそーれ</td>
<td>いらっしゃい</td>
<td>登録第2499673号<br />
登録第4252312号<br />
登録第4579304号<br />
など多数あり</td>
</tr>
<tr>
<td>海人</td>
<td>漁師</td>
<td>登録第2480712号<br />
登録第4479463号<br />
登録第4479486号<br />
など多数あり</td>
</tr>
<tr>
<td>ハイサイ</td>
<td>こんにちは／元気にしてる？</td>
<td>登録第5065337号<br />
登録第5113976号<br />
登録第4921694号</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>そもそも、方言は商標登録されるのか</h4>
<p>商標法には、商標登録されるための要件が多数、規定されており、方言を商標登録しようとする場合に、特に気をつけたい要件が二つあります。</p>
<ul>
<li>一つ目が、「商標を使用したい商品（サービス）の品質（質）を直接、表示したものでないこと」（商標法第３条第1項第３号）</li>
<li>二つ目が、「商標を使用したい商品（サービス）の品質（質）の誤認を生じさせるおそれがないこと」（商標法第４条第1項第１６号）</li>
</ul>
<p>したがって、<b>商標を使用したい商品(サービス)の品質を直接、表示したものでない場合や、商標を使用したい商品(サービス)の品質の誤認を生じさせるおそれがなく、その他の要件を満たしている場合には商標登録されます。</b></p>
<p>また、今回は聞き覚えのある方言で単語そのものが登録となっているものをピックアップしましたが、他にも「方言+普通名称」といった風に登録されているものも多数あります。</p>
<h4>方言を使ったブランド戦略</h4>
<p>方言は、ある地域において昔から使われていた又は使われている言葉であり、地域に密着したものであるので地域経済の活性化が望めること、方言自体が全国的に良く知られていることもあり、お客さんに覚えてもらいやすいことが考えられます。<br />
また、方言には、一言では言い表し難いような人情み溢れる言葉も多く、出身地の違う幅広い層に親近感を与えているように思います。<br />
自社ブランド構築・展開の一つの手段として効果的といえるでしょう。</p>
<p>しかしながら、一言に方言といっても、大阪弁の「おおきに」のように現在においても頻繁に使用される語から、現在では殆ど用いられることがなく地元の人でさえ意味が分からない方言まで色々とあります。<br />
そういった多種多様な方言の中から、方言の持つ意味と商品（サービス）との関係、現代社会における方言の認知度合いも考慮に入れ、自社ブランドのポリシーに適した方言を選択することによって、より親しみやすく受け入れられやすいブランドの構築が可能となるのではないでしょうか。</p>
<hr />
<p>方言は標準語とは異なり、やわらかい印象がありますので、私は大好きです。旅行先で地元の方が方言でお話されると、ほっとした気分になりますね。<br />
最後に、長文を読んでいただいて　ほんまにおおきに！</p>
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		</item>
		<item>
		<title>モノの価値を高めるデザイン性も、重要な事業戦略の1つ</title>
		<link>https://yamamotopat.com/blog/dezain-blog/senryaku/</link>
		<comments>https://yamamotopat.com/blog/dezain-blog/senryaku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 01:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yama</dc:creator>
				<category><![CDATA[dezain]]></category>

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		<description><![CDATA[アップル社のiphone、ipadなどCI（Corporate Identity）に基づいた斬新なデザインが消費者の心をとらえ、世界的に爆発的な人気を博しているのはあなたもご存じのことと思います。 アップル社以外にも、米 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アップル社のiphone、ipadなどCI（Corporate Identity）に基づいた斬新なデザインが消費者の心をとらえ、世界的に爆発的な人気を博しているのはあなたもご存じのことと思います。<br />
アップル社以外にも、米ヒューレット・パッカード社もパソコンの世界シェアのトップを維持しています。<br />
そのためには、自社ならではの付加価値が必須と言えるでしょう。</p>
<p><span id="more-586"></span></p>
<p><a href="http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK0300R_T01C12A0000000/?dg=1" target="_blank">－「数多くの競合が世界でひしめき合っている中で、素材にこだわってモノとしての価値を高めることが、競争力の源泉になる」－</a></p>
<p align="right">2012年10月5日の日経新聞より</p>
<p>日本ヒューレット・パッカード社においては、素材や質感を重視したデザイン戦略を事業戦略の一つとして捉え、資金を投じ、ブランドロイヤルティーの向上を図っているそうです。<br />
それらデザインが、パソコンの性能自体を向上させていることは少なくとも、市場に訴えかけるイメージなど新たな価値を生み出していることは間違いありません。</p>
<p>そうしたデザインを保護する知的財産権として「意匠権」があります。<br />
意匠権は、簡単にいえば「物品のデザイン（外観）」を保護することを目的としています。<br />
優れた物品のデザインを保護しようとするものです。</p>
<blockquote><p>例えば、新しいはさみを開発し、刃の形状が従来にない斬新な形状をしているのであれば、意匠法で保護される可能性があります。</p></blockquote>
<p>デザインが斬新な場合には、意匠権でデザインを保護していくことがこれから益々重要となるでしょう。<br />
一方、斬新なデザインを実現するために新規な技術を開発した場合には、特許での保護も検討する必要があります。</p>
<blockquote><p>上記のはさみの例でいえば、はさみの刃の形状を特定の形状とすることによって切れ味がよくなった場合には、その技術は特許法や実用新案法で保護される可能性があります。</p></blockquote>
<p>一つの商品を見たときに、デザイン面と技術面の双方から検討することによって、技術の多面的な保護が可能となり、事業戦略の自由度と優位性をより確実に確保できると言えるでしょう。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>[CI= Corporate Identity]<br />
企業文化を構築し特性や独自性を統一されたイメージやデザイン、またわかりやすいメッセージで発信し社会と共有することで存在価値を高めていく企業戦略のひとつ。</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">ウィキペディアより抜粋</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>■特許庁より以下の事例集も発行されております。(概要版PDFをダウンロードできます。)<br />
<a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_ishou/design_chizai_jirei.htm" target="_blank">なるほど、日本の素敵な製品 デザイン戦略と知的財産権の事例集</a><br />
<a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_ishou/design_chizai_jirei2.htm" target="_blank">なるほど、日本の素敵な製品 デザイン戦略と知的財産権の事例集-2</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>ある日突然、警告書が・・・！？　あなたはどうしますか？</title>
		<link>https://yamamotopat.com/blog/singai-blog/taisho/</link>
		<comments>https://yamamotopat.com/blog/singai-blog/taisho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 13:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yama</dc:creator>
				<category><![CDATA[singai]]></category>

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		<description><![CDATA[あなたが企業や自営業の方である場合はご経験があるかもしれませんが、突然、内容証明や電話で権利侵害だと主張されると殆どの方は慌ててしまいます。 こういった際には事実確認が重要となってきますので、まずは落ち着いて、「相手方が [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>あなたが企業や自営業の方である場合はご経験があるかもしれませんが、突然、内容証明や電話で権利侵害だと主張されると殆どの方は慌ててしまいます。</p>
<p><a href="http://yamamotopat.com/singai/taisho/attachment/keikoku/" rel="attachment wp-att-580"><img class="alignnone size-full wp-image-580" alt="keikoku" src="http://yamamotopat.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/keikoku.jpg" width="300" height="132" /></a></p>
<p>こういった際には事実確認が重要となってきますので、まずは落ち着いて、「相手方が主張する権利を確認」し、続いて「あなたのどの製品が権利を侵害しているのか特定」してください。<br />
そしてその後、それらをじっくりと「比較、検討する」ことが重要です。</p>
<p>以下で、より詳しくご説明致します。</p>
<p><span id="more-579"></span></p>
<h3>（１）相手を知ること</h3>
<p>まず、確認しておきたいのは、相手方が主張する権利を特定するための情報です。<br />
相手の権利がどのようなものか分からないと対策を立てることができないからです。<br />
相手の権利を特定するために必要な情報としては、例えば、出願番号、公開番号、特許番号などがあります。何れの番号であっても構いません。</p>
<p>書面で警告書を受けた場合には大抵の場合、出願番号や特許番号が記載されております。<br />
一方、電話や面会の上での警告の場合には、相手方が、例えば「特許権を有している。」とだけ主張し、具体的な番号を特定しないケースが多くあります。<br />
相手が具体的に権利を特定しないで権利侵害を主張してきた場合には、迷わず、あなたは、<b>「特許番号を教えてください。」</b>と聞いてください。意匠や商標の場合も、同じように登録番号を聞いてください。</p>
<h3>（２）己を知ること</h3>
<p>次の作業は己を知ることです。つまり、相手方が「権利を侵害している」と主張しているあなたの製品を特定する必要があります。<br />
通常は、第三者の権利を侵害しているのを知りつつ、製品を販売されている方は殆どいらっしゃらないと思います。<br />
したがって、権利を侵害しているといわれても、特定することが難しい場合も多く、何よりも、あなたの製品が権利侵害していない場合もあります。</p>
<p>ですので、これも相手方に迷わず聞いてください。<b>「我々のどの製品があなたの権利を侵害しているのか」</b>と。<br />
あなたのどの製品が権利侵害している可能性があるのかを特定する必要はありません。相手方が「権利を侵害している」と主張するからには、どの製品が侵害しているのか知っているはずです。</p>
<h3>（３）相手の権利と我々の製品との比較、検討</h3>
<p>「相手方の権利」と「侵害していると思われる製品」を特定した上で、まず、相手方の権利がどのような権利でるあるかを検討します。<br />
その上で、<b>本当に相手方の権利を侵害しているか否か</b>を判断することになります。<br />
この判断は、非常に専門性を有するものであるので、弁理士にご相談されることをお勧めいたします。<br />
弁理士に「相手の権利（特定した番号）」と「侵害していると思われる製品」をお伝えください。</p>
<p><b>【侵害していた場合】</b><br />
相手方の権利を侵害していると判断した場合には、速やかに製品の製造、販売を中止した上で、製品の設計変更を検討すべきでしょう。又、相手方に実施権の許諾の交渉を行うことも一つの方策です。</p>
<p><b>【侵害していなかった場合】</b><br />
相手方の権利を侵害していないとの判断に至った場合や、相手方の権利が誤って登録されたと判断される場合などには、その旨を相手方に主張することになります。我々の主張に理解を示した場合には解決することになりますが、相手方が納得しない場合には訴訟に発展する可能性もありますので、注意が必要です。<br />
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		</item>
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		<title>「うどん」に「おんせん」…あなたの県も、いずれは？</title>
		<link>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/prefecture/</link>
		<comments>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/prefecture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 04:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yama</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>

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		<description><![CDATA[香川県が「うどん県」と“改名”した話は耳に新しいですね。 改名といっても、本当に改名したのではありません。名産である「讃岐うどん」を前面におしだしたPRの1つとしての、架空の改名です。 特設サイトは今も一日１５０万件のア [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>香川県が「うどん県」と“改名”した話は耳に新しいですね。 改名といっても、本当に改名したのではありません。名産である「讃岐うどん」を前面におしだしたPRの1つとしての、架空の改名です。 <a href="http://www.my-kagawa.jp/udon-ken/top.html" target="_blank">特設サイト</a>は今も一日１５０万件のアクセスがあり、超人気サイトとなっているようです。</p>
<p>また、「うどん県」は、今年の８月２４日に商標登録されました。（第５５１６５５９号） 自らが有している強みを前面におしだすことによって県の特産、観光地のＰＲを図り、観光客の獲得を狙った戦略が見事にはまったケースといえるでしょう。</p>
<p>この他に、大分県が「おんせん県」と打ち出して、有数の温泉地をアピールする一方、広島県は、あえて特産品や観光地を前面に打ち出さずに「<a href="http://oc-h.jp/" target="_blank">おしい！広島県</a>」と自虐的なＰＲを行って、観光客の獲得を図っているようです。 商標法においても地域団体商標制度が導入され、各地の名産品が地域団体商標としてぞくぞくと登録されており、地域おこしに一役買っているように思います。 私の事務所は大阪にありますが、大阪府であれば、やはり「たこやき県」でしょうか。これから寒くなる冬に外で「ふーふー」しながら食べるたこ焼きは最高ですね。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>商標の登録を検討されている方は必見｜商標法改正のお知らせ</title>
		<link>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/4-1-13/</link>
		<comments>https://yamamotopat.com/blog/brand-blog/4-1-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yama</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>

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		<description><![CDATA[これから新しい商品を販売し、新しいサービスを提供する場合、その商品やサービスに名前をつけられると思います。 そして、第三者に名前を模倣されないように商標の登録を考えられると思います。 しかし、登録を検討している商標が、第 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>これから新しい商品を販売し、新しいサービスを提供する場合、その商品やサービスに名前をつけられると思います。 そして、第三者に名前を模倣されないように商標の登録を考えられると思います。 しかし、登録を検討している商標が、第三者によって既に取得されていた場合、第三者が有している商標権が消滅しない限り、あなたの商標が登録されることはありません。 しかも、これまでの商標法では、あなたの商標を登録するために、無効審判などによって第三者が有している商標権を消滅させたとしても、この商標権が消滅した日から１年の間は、「商標法第４条第１項１３号」の規定があるために、あなたの商標を登録することができず、商標権が消滅してから１年経過するのを待つ必要がありました。この期間を待つとなると結構、長いですよね。</p>
<p> <span id="more-1876"></span> </p>
<p>しかしながら、権利を早期に取得したいとのニーズの高まりによって、「商標法第４条第１項１３号」を廃止する法改正がされました。これにより、無効審判などによって第三者の商標権が消滅した場合には、消滅後１年の期間を待たずにあなたの商標を登録することができるようになりました。 存続期間の満了によって第三者の商標権が消滅した場合には、商標権が直ちに消滅せず、存続期間満了後６カ月以内であれば、倍額の印紙代の支払いを条件に更新登録の申請によって復活することもあるため、商標権の存続の有無を確認する必要があります。 また、第三者の商標権が消滅しても、消滅した第三者の商品又はサービスと出所の混同を招くおそれがある場合、例えば、第三者の商標が有名である場合には、あなたの商標が登録されない場合もあります。 上述の法改正は、平成２４年４月１日以降にされる商標登録出願に適用されます。</p>
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