意匠登録出願

意匠登録出願までの流れ

ステップ1(ご依頼)

電話、FAX、Eメール、お問い合わせページのいずれかにてご依頼ください。 FAX、Eメール、お問い合わせページでお申込みいただいた場合は、確認次第、折り返しご連絡致します。

ステップ2(お打合せ)

打ち合わせを行い、意匠登録出願の方針を決定します。 現物をお持ち頂ければ、弊所にて意匠用の図面又は写真をご用意致します。
  • 出願対象となる技術が意匠法の保護対象であるかを検討します。
  • 登録性の有無を検討します。
  • 同一又は類似する意匠が既に存在する可能性が高く、登録性が明らかにないと判断される場合には、この時点にて手続きを終了致します。
  • こうすることによって無駄な費用の削減を図ることができます。 ※なお、調査を行った場合には別途、調査費用が発生致します。
  • 意匠法には、通常の意匠登録出願に加えて、部分意匠制度、関連意匠制度、組物の意匠制度、秘密意匠制度といった特殊な制度があり、何れの意匠登録出願で出願するかを検討いたします。

ステップ3(出願書類の作成)

弊所にて出願書類を作成し、内容をご確認していただきます。

ステップ4(意匠登録出願)

弊所から意匠登録出願書類を特許庁にオンラインにて提出致します。

手続費用(印紙代)及び弊所手数料について

①意匠登録出願時:12万~15万円
・図面の数、図面の代わりに写真を用いた場合などによって変動致します。
・拒絶理由通知書が発行され意見書を提出する場合は別途、5.5万円は発生します。
・拒絶査定が発行され拒絶査定不服審判を請求する場合は別途、22万円が発生します。
②登録査定時:8万円

意匠権の効力

意匠権の効力

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を独占的に有します。 よって、自ら登録意匠を使用することにより収益を得ることや、他者に登録意匠の使用を許諾し、使用料(ロイヤリティー)を得ることができます。 又、意匠権を侵害する者に対して、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求をすることができます。

権利期間

出願日から25年

平成19年3月31日以前の出願分は「登録日から15年」

平成19年4月1日~令和2年3月31日の出願分は「登録日から20年」

意匠制度

部分意匠制度

物品の部分について意匠登録を認める制度。第三者が物品の特徴ある部分のみを抽出して模倣するのを防止するのに有効です。

関連意匠制度

自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠(関連意匠)について登録を受ける制度。 本意匠から派生して創作された類似の意匠まで広く保護するのに有効です。

組物の意匠制度

経済産業省令で定める組物(同時に使用される二以上の物品)は、組物全体として統一感がある場合、組物を一意匠として出願することが認められる制度。なお、組物としては、一組のディナーセット、一組のコーヒーセット、一組の応接家具セットなど全部で56種類が認められています。

秘密意匠制度

3年以内の期間を指定して、意匠権発生の日からその期間が経過するまでの期間その登録意匠を秘密にする制度。 製品の発売前に登録意匠が公表され、他者に模倣されてしまうといった事態を防ぐのに有効です。

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