日本が誇る優れた技術力

職人としてのこだわりを何よりも大切にし、流行を追いかけずにひたすら自らのスタイルを貫いた結果、世界から注目され、世界的なブランドになろうとしているのが「エアロコンセプト」です。 埼玉の工場からスタートしたエアロコンセプトは、航空機の構造をヒントに職人たちの長年の技術と経験から生み出されたものです。自らの信念を最優先に表現した職人の技が、独特のデザイン且つ耐久性にも優れた素晴らしい一品を完成させています。

また、有田焼の伝統技術を応用して、高輝度を有する蓄光技術が開発されています。 この技術は、有田焼の伝統的な釉薬を塗る技術を応用して7年かけて開発されたものであり、蓄光顔料を磁気製タイルに焼き付けることによって長時間に亘って光を放射することを可能にした技術です。 蓄光技術の開発は、韓国で発生した地下鉄火災時において、合成樹脂製の誘導標識が熱によって破壊されたことから始まったそうです。 この技術を用いた誘導標識は、蓄光式誘導標識規格の最高ランクであるS-200級の認定を受け、消防設備として実用化されました。 日本の伝統的な技術は、ある時にはその姿を愚直に守り続け、ある時にはそれを基礎として先端技術を生み出しております。 iPadの研磨技術をはじめ、このような日本の職人技術が世界に認められるのは何よりも嬉しいことですね。しっかり保護をしつつ、もっと世界に羽ばたいて欲しいものです。

2013年2月15日 | カテゴリー : blog, japan | 投稿者 : yama

“香り”を用いたブランディング「ブランドセント」と商標の保護

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近年、ブランディングの手法として「香り」を取り入れることが試みられております。

臭覚は、五感の中で唯一感情に直接的に働きかけるといわれており、また、記憶中枢に働きかけるため、特定の香りをかいだ際に過去の記憶がよみがえるそうです。(日経BP netより引用
「香り」がブランディングにどのように用いられているかというと、例えば、店内において、企業イメージに沿った「香り」を漂わせておくことによって、店を訪れた消費者に対して「香り」と店舗を関連付けたイメージを強く印象づけることができます。
また、別の場所において近い臭いを嗅いだ場合に店の「香り」を思い出し、この「香り」をきっかけにして店のことを思い出します。
金木犀の香りをかぐと、なんとなくトイレの芳香剤を連想する感覚が似ていますね。

このように、香りと関連付けることによって、消費者の感情に直接的に働きかけ自社の印象をより強いものとするブランディングを「ブランドセント(Brand Scent)」といいます。

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2013年2月3日 | カテゴリー : blog, brand | 投稿者 : yama

商標権が侵害された!? あなたのブランドを守る5つのポイント

あなたは、ブランドという言葉をよく耳にされていることと思います。

このブランドの保護を目的としているのが商標法であり、この法律に基づいて商標権が発生します。商標権をすでに保有している場合、自分の保有している登録商標と同一又は類似する商品名又はサービス名で、第三者が商品を販売し又はサービスを提供しているとき、第三者のそのような行為が自己の商標権を侵害しているかどうかを判断する必要があります。

そして、第三者の行為が商標権の侵害である場合にはあなたのブランドイメージが傷つけられる前に必要な手続きをとる必要があります。

以下に、あなたの大切な登録商標と同一又は類似するブランドを見つけた場合にとるべき対処法を説明します。

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2013年1月31日 | カテゴリー : blog, brand | 投稿者 : yama

あなたが起業する時に商標登録について知っておくべき7つのこと

起業家であるあなたが、起業するにあたって真っ先に考えることは、どのような商品を販売し、どのようなサービスを提供するかだと思います。
多くの場合、商品名やサービス名、つまり、ブランドが必要となります。

ブランドはあなただけが使用でき、第三者が使用できないようにしておかなければ、自らの努力で築き上げたブランド力が第三者に利用され、場合によっては、第三者の品質の悪い商品によって、せっかく築き上げたブランド力が損なわれるという事態を生じます。
最悪の場合、第三者によって自らのブランドが取得され、あなたのブランドが使用できなくなるという事態が生じる恐れがあります。

以下に、あなたがブランドについて起業時に知っておくべきことを7つにまとめてみました。

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2013年1月29日 | カテゴリー : blog, brand | 投稿者 : yama

これは登録商標? 侵害しないための基礎知識と普通名称化しないための管理

日頃、私たちが何気なく使っている”セロテープ”という言葉。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、これは登録商標で、いわゆる商品名です。
セロテープだけではありません。カップヌードルやサランラップ、ラジコンにプラモデル・・・全て登録商標です。
このように、特定企業の商品名でもって物を特定していることがよくあり、それらを用いることが気付かないうちに商標権を侵害している場合があるのです。
例えば、人に買い物を頼む場合に同種の商品の代表例として「○○(登録商標)」を例示するようなときは問題ないのですが、企業が自社製品を販売するにあたって、パッケージなどに他社の登録商標であることを知らずに登録商標を用いてしまった場合には、商品の販売停止や損害賠償の請求を受けるといった大変な事態を引き起こします。

以下に、日常、よく用いられているが、実は登録商標であるという著名商標を一例として集めてみました。

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2013年1月25日 | カテゴリー : blog, brand | 投稿者 : yama

もしかしてあなたの故郷の方言が…!?商標登録が生み出すブランド戦略のヒント

最近、この方言をブランド化して地域振興に役立てようとする動きがあります。
たとえば、方言「幸せます」をブランド化して地域経済の活性化を図ることを目的に防府商議所が商標登録出願を行ったことが報道されております(山口新聞 2011年4月23日 掲載)。

そこで、方言がこれまでにどの程度、商標登録されているかざっくり調べてみたところ、次のような方言が商標登録されていました。

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2013年1月24日 | カテゴリー : blog, brand | 投稿者 : yama

モノの価値を高めるデザイン性も、重要な事業戦略の1つ

アップル社のiphone、ipadなどCI(Corporate Identity)に基づいた斬新なデザインが消費者の心をとらえ、世界的に爆発的な人気を博しているのはあなたもご存じのことと思います。
アップル社以外にも、米ヒューレット・パッカード社もパソコンの世界シェアのトップを維持しています。
そのためには、自社ならではの付加価値が必須と言えるでしょう。

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2013年1月22日 | カテゴリー : blog, dezain | 投稿者 : yama

ある日突然、警告書が・・・!? あなたはどうしますか?

あなたが企業や自営業の方である場合はご経験があるかもしれませんが、突然、内容証明や電話で権利侵害だと主張されると殆どの方は慌ててしまいます。

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こういった際には事実確認が重要となってきますので、まずは落ち着いて、「相手方が主張する権利を確認」し、続いて「あなたのどの製品が権利を侵害しているのか特定」してください。
そしてその後、それらをじっくりと「比較、検討する」ことが重要です。

以下で、より詳しくご説明致します。

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2013年1月21日 | カテゴリー : blog, singai | 投稿者 : yama

「うどん」に「おんせん」…あなたの県も、いずれは?

香川県が「うどん県」と“改名”した話は耳に新しいですね。 改名といっても、本当に改名したのではありません。名産である「讃岐うどん」を前面におしだしたPRの1つとしての、架空の改名です。 特設サイトは今も一日150万件のアクセスがあり、超人気サイトとなっているようです。

また、「うどん県」は、今年の8月24日に商標登録されました。(第5516559号) 自らが有している強みを前面におしだすことによって県の特産、観光地のPRを図り、観光客の獲得を狙った戦略が見事にはまったケースといえるでしょう。

この他に、大分県が「おんせん県」と打ち出して、有数の温泉地をアピールする一方、広島県は、あえて特産品や観光地を前面に打ち出さずに「おしい!広島県」と自虐的なPRを行って、観光客の獲得を図っているようです。 商標法においても地域団体商標制度が導入され、各地の名産品が地域団体商標としてぞくぞくと登録されており、地域おこしに一役買っているように思います。 私の事務所は大阪にありますが、大阪府であれば、やはり「たこやき県」でしょうか。これから寒くなる冬に外で「ふーふー」しながら食べるたこ焼きは最高ですね。

2012年11月13日 | カテゴリー : blog, brand | 投稿者 : yama

商標の登録を検討されている方は必見|商標法改正のお知らせ

これから新しい商品を販売し、新しいサービスを提供する場合、その商品やサービスに名前をつけられると思います。 そして、第三者に名前を模倣されないように商標の登録を考えられると思います。 しかし、登録を検討している商標が、第三者によって既に取得されていた場合、第三者が有している商標権が消滅しない限り、あなたの商標が登録されることはありません。 しかも、これまでの商標法では、あなたの商標を登録するために、無効審判などによって第三者が有している商標権を消滅させたとしても、この商標権が消滅した日から1年の間は、「商標法第4条第1項13号」の規定があるために、あなたの商標を登録することができず、商標権が消滅してから1年経過するのを待つ必要がありました。この期間を待つとなると結構、長いですよね。

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2012年2月14日 | カテゴリー : blog, brand | 投稿者 : yama