実用新案登録出願までの流れ
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ステップ1(ご依頼)
- 電話、FAX、Eメール、お問い合わせページのいずれかにてご依頼ください。 FAX、Eメール、お問い合わせページでお申込みいただいた場合は、確認次第、折り返しご連絡致します。
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ステップ2(お打合せ)
- 打ち合わせを行い、実用新案登録出願の方針を決定します。 その際、新しく開発した技術が分かる資料をご用意下さい。 (現物や図面などをご用意下さい。)
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- 出願対象となる技術が実用新案法の保護対象であるかを検討します。
- 登録性の有無を検討します。
- 同一又は類似する技術が既に存在する可能性が高く、登録性が明らかにないと判断される場合には、この時点にて手続きを終了致します。
- こうすることによって無駄な費用の削減を図ることができます。 ※なお、調査を行った場合には別途、調査費用が発生致します。
- ご用意して頂いた図面などを検討します。
- 図面は手書きでもかまいません。弊所にて特許庁へ提出できる状態へ編集させて頂きます。
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ステップ3(明細書作成)
- 弊所にて出願書類を作成し、内容をご確認していただきます。
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ステップ4(実用新案登録出願)
- 弊所から実用新案登録出願書類を特許庁にオンラインにて提出致します。
手続費用(印紙代)及び弊所手数料について
実用新案登録出願費用(特許庁印紙代14,000円及び第1~3年度年金*16,600円込)
25万~35万円(明細書の難易度によって変動します。)
*1請求項の数が3とした場合
山本特許事務所では
他社の出願動向をチェックすることは出願をするにあたって必要不可欠です。 他社の出願動向を分析することによって他社の開発動向を把握又は予測することが可能です。 弊所では、貴社出願と他社出願の動向を分析することによって貴社出願の戦略的出願をサポートいたします。
出願にあたっては、発明者又は知的財産部の方々と面談を行い、発明のご説明を頂くようにしております。
第一の目的は、発明の本質を正確に捉えるためです。
第二の目的は、我々の第三の目が加わることによって、別の視点から発明を捉え、発明を多面的に把握し、広くて登録性の高い実用新案登録出願を創出するためです。
第三の目的は、実用新案登録にするために我々がどのような思考を行っているのかを発明者の方々に直接お伝えし、発明者の特許マインドの向上を図るためです。
実用新案登録出願には発明者及び知的財産部の方々のご協力が必要となります。情報を必要十分に提供して頂くことにより質の高い明細書の作成が可能となります。
弊所はこれまで2000件以上の出願業務を行ってまいりました。明細書の作成時には弊所にて変形例の補充を常に意識し、他社排除効果の高い明細書の作成を心がけております。 特に、化学分野においては、実施例のデータと明細書中の記載との整合性をチェックし、両者に矛盾が生じている場合にはご確認をお願いしております。
裁判例や審査基準、とりわけ、裁判例は、時代と共に大きく変化しております。 一つの裁判例がその後の登録性の判断基準を大きく変えることもあり、その時々の登録性の判断基準に対応した適切な判断を行う必要があります。 弊所では、最新の裁判例や審査基準をチェックすることによって、最新の特許庁及び裁判所の判断の動向を踏まえた明細書作成及び権利範囲の判断を適切に行っております。