商標登録をするには、商標登録出願をすることが必要です。商標登録出願には、商標と商品・役務とを記載する必要があります。 商標登録されるためには、第三者の商標権に抵触するものではあってはなりません。
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吉本興業「面白い恋人」が使用差止請求を受ける
吉本興業社と、この子会社であるよしもとクリエイティブ・エージェンシー社など3社が、「白い恋人」というブランドの菓子を製造、販売している石屋製菓からロゴマークの使用差止を求める訴訟を札幌地裁に提起されたようです(時事ドットコム11月28日)。現時点において訴状の内容は確認できませんが、時事ドットコムの記事からは次のように推測することができます。 続きを読む