FAQ

特許について
実用新案について
意匠登録について
商標登録について
その他

特許出願に関して

Q.特許相談に費用は要るの?

A. 一時間当り一万円を頂戴しております。
但し、特許相談した結果、弊所にて出願手続きをする場合には、費用は頂いておりません。

Q.特許出願をするメリットは?

A. 特許出願をして特許権が得られれば、その技術について独占排他権を得ることができます。
 又、特許権を得ることができなかった場合にも、特許出願をしておくことによって、第三者が後に類似の技術を特許出願した場合に自己の特許出願で第三者の特許出願を排除することができます。
先使用権を主張することも可能ですが、先使用権の一要件として、第三者の特許出願の際に発明の実施或いは準備をしていることを立証しなければならず、第三者の特許出願日が5年或いは10年といったかなり古い場合にはその立証をすることが困難なことも多く、先使用権の主張ができない場合もあります。
先使用権の立証や、無効資料の調査などの後ろ向きの作業に手数をとられることを考えると、新しい技術を開発した場合には特許出願をしておく方が他社を牽制することもできる上に、上記のような後ろ向きの作業から開放され、新たな技術の開発に力を注ぐことが可能となります。

Q.新しい技術を開発した場合には特許出願をしないといけない?

A. 全ての新しい技術を特許出願する必要はないと考えます。
特許出願をすると、出願日(優先日)から一年半後に出願公開がされ、特許出願の内容が全て第三者に公開されてしまいます。
従って、販売した製品を分析しても新しい技術がどのようなものか分からない場合には出願することなくノウハウとして秘匿しておくことが賢明な場合もあります。
例えば、ラーメンのダシについて、ラーメンのダシを分析してもどのような材料をどのようにして加工したのか分からない場合には、特許出願をするのではなく、「秘伝のダシ」として秘匿しておくことが賢明かもしれません。
このように、特許出願をするよりもノウハウとして残しておくことが賢明である場合には、弊所ではあえて特許出願をすることなくノウハウとして残しておくことをお勧めしており、過去にそのようにアドバイスしたケースがございます。

Q.出願が完了しました。この発明を企業へ売り込みに行っても大丈夫でしょうか?

A. 新規性を有しているか否かは出願日を基準に判断されますので、特許出願が完了した後の売り込みによって新規性を失うことはありませんが、特許出願は審査を受ける必要があり、出願した範囲で権利化されるかどうかは分かりません。
 他者の権利を侵害しない範囲でビジネスを開始するのは問題ないと言えます。

Q.なぜ審査請求まで3年の猶予があるの? できれば早く特許をとりたい。

A. 企業は技術の開発を継続して行います。ある技術について特許出願した後に、別の新しい技術を自ら開発した場合に、前に出願した技術が不要となり、権利化をする必要がなくなる場合があります。このように、出願人は、全ての出願について必ずしも権利化を希望するとは限らないので、出願について権利化を要するか否かを判断するための期間として出願日から3年という期間が設定されております。

 特許庁にとっても、出願人が権利化を希望する出願に審査官を集中させることによって審査の効率化を図っています。
 権利化を早期に行いたい場合には、早期審査を申請すればよいです。早期審査は、どのような出願についても認められるものではなく、一定の条件を満足する出願(例えば、出願人が中小企業、個人などである場合、発明を実施又は実施予定である場合、外国出願をしている場合)について認められます。

Q.ふと思いついたアイデアがあるのですが、特許を取れますか?

A. 特許権を得るには、「今までにない構造があること」もしくは「今まである構造に基づいて容易に考えつくものではないこと」である必要があります。簡単なおもいつきであっても、それが今までにない斬新なアイデアの場合には特許権を得られる可能性があります。

Q.手作りしたものを知り合いに配ったところ評判が良く、特許を取って商品化できないかと考えております。

A. 既に発明品を『守秘義務のない第三者に開示した』場合、新規性を失っていると判断され、特許権を得ることができません。
 ※ただし、知り合いに最初に配った日から6か月以内にその旨を主張して出願をし、知り合いに最初に配った日を証明する書類を提出すれば、新規性を失っていないものとして取り扱われます。

実用新案登録出願に関して

Q.特許と実用新案登録との違いは、メリットとデメリットは?

A. 特許出願は、特許庁の審査官が審査し、特許性が有することを確認した上で特許権が付与されることから、特許権は比較的、安定的な権利であるのに対して、実用新案登録出願は、規定の方式的要件及び基礎的要件のみが審査された上で実用新案権が付与されることから、無効審判によって無効にされ易く、権利の安定性が低いです。

特許 実用新案
保護対象 物と方法
審査 審査あり 無審査
存続期間 出願日から20年 出願日から10年

 又、実用新案権は、権利の行使に際して技術評価書の提示が必要であり、技術評価書を請求してから得られるまでに時間を要し、直ちに権利行使することができないことがあります。
従いまして、特許権は、審査にやや時間を要するものの、早期審査を利用することによって早期権利化も図ることができ、権利の安定性にも優れていることから、第三者の行為を積極的に抑止し、開発した技術の独占化を図ることを目的とするならば、特許出願にすべきでしょう。
 一方、とにかく登録番号が欲しい場合や、出願することによる第三者の権利化阻止のみを目的とするような場合には実用新案登録出願でもよいでしょう。

意匠登録出願に関して

Q.どのようなものが意匠法で保護されるの?特許との違いは?

A. 意匠とは、簡単にいえば「物品のデザイン」をいい、優れた物品のデザインを保護しようとするものです。
例えば、新しいはさみを開発し、刃の形状が従来にない斬新な形状をしているのであれば、意匠法で保護される可能性があります。
 又、はさみの刃の形状を特定の形状とすることによって切れ味がよくなった場合には、その技術は特許法や実用新案法で保護される可能性があります。

商標登録出願に関して

Q.商標登録出願をする前に調査する方がいいの?

A. 商標登録出願をするにあたっては、調査を行った上で商標登録出願することが望ましいです。
事前に調査した上で商標登録出願することによって登録される可能性が高くなり、費用の無駄を防止することができます。

Q.商標登録していない商標がたくさんあるが、なぜ商標登録をする必要があるの?

A. 商標登録には新規性の概念はないため、自己の使用開始よりも後であっても、第三者が商標登録出願をして商標権を獲得した場合には、自己の商標が第三者の出願時に周知でない限り、商標を継続して使用することができなくなります。
商標登録しないで使用している商標は、抵触する商標権が偶然に存在しなかったか、或いは、抵触する商標権があるものの、商標権者が気付いていないか、気付いていても商標権者の商売に影響がないために黙認している可能性があります。特に、後者の場合、商標権者が突然、商標の使用停止を求めてくる可能性があり、このような場合、これまで築いてきた信用が無になるばかりか、商標の抹消や変更に多額の費用がかかる上に顧客への信用が低下する虞れがあります。

Q.TMマークやRマークって?

A. TMマーク及びRマークは、米国の連邦商標法上、定められたものであって日本の商標法で定められたものではありません。
TMマークは、商標が登録されていない場合に自らの権利を主張する場合に用いられます。
Rマークは、連邦商標登録を受けている場合に用いることができます。

 日本の商標法上では、TMマーク、Rマークは、それ自体に法律上の意味はありません。
しかし、TMマーク、Rマークが日本においても広く浸透しているので、登録商標にはRマークを付け、登録されていない商標にはTMマークを付けることが慣例的に行われています。

TMマーク及びRマークを商標のどこに表示するかについてよく質問を受けますが、商標が横書きである場合、右端の文字の右斜め上部又は右斜め下部が多く見受けられます。商標が縦書きである場合、上端の文字の右斜め上部又は下端の文字の右斜め下部が多く見受けられます。
上述で述べましたように、TMマーク及びRマークは日本の法律上、意味がありませんので、商標の形態を損なわない位置に記載すればよいでしょう。

Q.10年後の更新申請をうっかり忘れてしまったんだけど、もうダメなの?

A. 更新期限を経過しても、更新期限から半年以内に更新に要する費用を倍額納付することで権利を復活させることができます。
弊所では、そのようなことがないようにきちんと管理し、お客様に事前にお知らせさせて頂いております。

Q.書換をしてくださいという通知が来たんだけど?

A. 平成4年3月31日以前の出願については、国際分類に基づく現行の商品区分及び指定商品に書換手続きをする必要があります。
現行商品区分と旧商品区分とでは、その区分に含まれている商品や役務(サービス)の内容が相違します。
書換は、旧商品区分の区分及び商品(役務)の表示を、現行の商品区分に沿って書き換える手続です。書換をしないと次回の更新手続をすることができなくなってしまいます。
なお、書換が必要な商標権については、特許庁からサービスで書換が必要である旨を記載した葉書が代理人ではなく商標権者に発送されます。あくまでも、特許庁のサービスですので葉書が届かなくても特許庁に責任はございません。

その他のご質問

Q.同業者が出願した内容を閲覧することは可能ですか?

A. IPDL(電子図書館)にて検索可能です。特許出願に関しては、出願から1年6カ月経過後に一般公開されます。
意匠公報は、登録があった出願についてのみ公開され、公開の時期は審査経過に左右されます。
商標公報は、現在は出願後、1カ月程度で公開されています。

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