これから新しい商品を販売し、新しいサービスを提供する場合、その商品やサービスに名前をつけられると思います。 そして、第三者に名前を模倣されないように商標の登録を考えられると思います。 しかし、登録を検討している商標が、第三者によって既に取得されていた場合、第三者が有している商標権が消滅しない限り、あなたの商標が登録されることはありません。 しかも、これまでの商標法では、あなたの商標を登録するために、無効審判などによって第三者が有している商標権を消滅させたとしても、この商標権が消滅した日から1年の間は、「商標法第4条第1項13号」の規定があるために、あなたの商標を登録することができず、商標権が消滅してから1年経過するのを待つ必要がありました。この期間を待つとなると結構、長いですよね。
商標登録出願する方は必見 │ 類似商品・役務審査基準の改正のお知らせ
商標登録をするには、商標登録出願をすることが必要です。商標登録出願には、商標と商品・役務とを記載する必要があります。 商標登録されるためには、第三者の商標権に抵触するものではあってはなりません。
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吉本興業「面白い恋人」が使用差止請求を受ける
吉本興業社と、この子会社であるよしもとクリエイティブ・エージェンシー社など3社が、「白い恋人」というブランドの菓子を製造、販売している石屋製菓からロゴマークの使用差止を求める訴訟を札幌地裁に提起されたようです(時事ドットコム11月28日)。現時点において訴状の内容は確認できませんが、時事ドットコムの記事からは次のように推測することができます。 続きを読む