これから新しい商品を販売し、新しいサービスを提供する場合、その商品やサービスに名前をつけられると思います。 そして、第三者に名前を模倣されないように商標の登録を考えられると思います。 しかし、登録を検討している商標が、第三者によって既に取得されていた場合、第三者が有している商標権が消滅しない限り、あなたの商標が登録されることはありません。 しかも、これまでの商標法では、あなたの商標を登録するために、無効審判などによって第三者が有している商標権を消滅させたとしても、この商標権が消滅した日から1年の間は、「商標法第4条第1項13号」の規定があるために、あなたの商標を登録することができず、商標権が消滅してから1年経過するのを待つ必要がありました。この期間を待つとなると結構、長いですよね。
しかしながら、権利を早期に取得したいとのニーズの高まりによって、「商標法第4条第1項13号」を廃止する法改正がされました。これにより、無効審判などによって第三者の商標権が消滅した場合には、消滅後1年の期間を待たずにあなたの商標を登録することができるようになりました。 存続期間の満了によって第三者の商標権が消滅した場合には、商標権が直ちに消滅せず、存続期間満了後6カ月以内であれば、倍額の印紙代の支払いを条件に更新登録の申請によって復活することもあるため、商標権の存続の有無を確認する必要があります。 また、第三者の商標権が消滅しても、消滅した第三者の商品又はサービスと出所の混同を招くおそれがある場合、例えば、第三者の商標が有名である場合には、あなたの商標が登録されない場合もあります。 上述の法改正は、平成24年4月1日以降にされる商標登録出願に適用されます。