「うどん」に「おんせん」…あなたの県も、いずれは?

「うどん」に「おんせん」…あなたの県も、いずれは?山本特許事務所 │ 大阪・阿倍野区香川県が「うどん県」と“改名”した話は耳に新しいですね。 改名といっても、本当に改名したのではありません。名産である「讃岐うどん」を前面におしだしたPRの1つとしての、架空の改名です。 特設サイトは今も一日150万件のアクセスがあり、超人気サイトとなっているようです。

また、「うどん県」は、今年の8月24日に商標登録されました。(第5516559号) 自らが有している強みを前面におしだすことによって県の特産、観光地のPRを図り、観光客の獲得を狙った戦略が見事にはまったケースといえるでしょう。

この他に、大分県が「おんせん県」と打ち出して、有数の温泉地をアピールする一方、広島県は、あえて特産品や観光地を前面に打ち出さずに「おしい!広島県」と自虐的なPRを行って、観光客の獲得を図っているようです。 商標法においても地域団体商標制度が導入され、各地の名産品が地域団体商標としてぞくぞくと登録されており、地域おこしに一役買っているように思います。 私の事務所は大阪にありますが、大阪府であれば、やはり「たこやき県」でしょうか。これから寒くなる冬に外で「ふーふー」しながら食べるたこ焼きは最高ですね。

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2012年11月13日 | カテゴリー : blog, brand | 投稿者 : yama