商標登録をするには、商標登録出願をすることが必要です。商標登録出願には、商標と商品・役務とを記載する必要があります。 商標登録されるためには、第三者の商標権に抵触するものではあってはなりません。
特許庁の審査では、願書に記載した商標及び指定商品・役務と、第三者の登録商標及び指定商品・役務が同一又は類似しているか否かを審査します。 特許庁の審査において、互いに類似すると推定される商品や役務については同一の類似群コードを付与しています。 例えば、洋服とコートは共に類似群コードとして「17A01」が付与されておりますので、特許庁の審査においては、洋服とコートは互いに類似する商品として取扱われます。 このような類似群コードは、類似商品・役務審査基準において確認することができます。 この度、類似商品・役務審査基準が改正され、平成24年1月1日の商標登録出願から適用されます。 改正内容としては、例えば、これまでは「サプリメント」の表示が認められなかったものが認められるようになりました。また、「薬剤」の類似群が「非農薬」(01B01)と「農薬」(01B02)に分けられました。上記以外にも、いくつかの改正が含まれており、平成24年1月1日以降に商標登録出願を考えられている方は、改正内容を確認する必要があります。 具体的な改正内容は、特許庁ホームページに記載されておりますので、ご参照下さい。